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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第139の9の2条(投資法人債管理補助者)

投資法人は、第百三十九条の八ただし書に規定する場合には、投資法人債管理補助者を定め、投資法人債権者のために、投資法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。 ただし、当該投資法人債が担保付社債である場合は、この限りでない。 2 会社法第七百十四条の三から第七百十四条の七まで、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、投資法人債管理補助者について準用する。 この場合において、同法第七百十四条の四第一項第三号中「第四百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第百五十七条第一項」と、同条第二項及び第四項中「第七百十四条の二」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九の二第一項」と、同条第二項第二号中「第七百五条第一項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第一項」と、同項第三号中「第七百六条第一項各号」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第四項各号」と、同条第三項中「社債権者集会」とあるのは「投資法人債権者集会」と、同条第五項中「第七百五条第二項及び第三項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第二項及び第三項」と、同法第七百十四条の六中「第七百二条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の八」と、「第七百十四条の二」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九の二第一項」と、同法第七百十四条の七中「第七百四条中」とあるのは「これらの規定(同項を除く。)中「社債権者」とあるのは「投資法人債権者」と、これらの規定中「社債権者集会」とあるのは「投資法人債権者集会」と、第七百四条中」と、「社債の管理の補助」とあるのは「投資法人債の管理の補助」と、「同項中」とあるのは「同項中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、」と、「社債権者に対し」」とあるのは「投資法人債権者に対し」」と、「第七百十四条の二」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九の二第一項」と、「又は解散した」と」とあるのは「又は解散した」と、同条第二項中「社債」とあるのは「投資法人債」と」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。