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投資信託及び投資法人に関する法律
昭和二十六年法律第百九十八号
第143の2条
(解散した投資法人の合併の制限)
投資法人が解散した場合には、当該投資法人は、合併をすることができない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
(商業登記法の準用)
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