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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第143の3条(投資法人の解散の訴え)

次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、発行済投資口の十分の一(これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の口数の投資口を有する投資主は、訴えをもつて投資法人の解散を請求することができる。 一 投資法人が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該投資法人に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。 二 投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該投資法人の存立を危うくするとき。 2 会社法第八百三十四条(第二十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、投資法人の解散の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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なし