投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第149の12条(新設合併契約の承認) 新設合併消滅法人は、投資主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。 2 新設合併消滅法人は、前項の投資主総会の決議の日から二週間以内に、その登録投資口質権者及び登録新投資口予約権質権者に対し、新設合併をする旨を通知しなければならない。 3 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。