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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第154の5条(清算執行人等の第三者に対する損害賠償責任)

清算執行人又は清算監督人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該清算執行人又は清算監督人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 清算執行人又は清算監督人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。 ただし、当該清算執行人又は清算監督人が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 一 第百五十五条第一項に規定する財産目録等に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 二 虚偽の登記 三 虚偽の公告

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なし