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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第154の7条(清算執行人等の責任を追及する訴え)

会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は清算執行人又は清算監督人の責任を追及する訴えについて、同法第八百四十九条の二(第二号及び第三号を除く。)の規定は清算執行人及び清算執行人であつた者の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「投資法人法第百五十四条の四第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。