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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第154の8条(執行役員等に関する規定の適用)

清算投資法人については、第七十七条の二第四項及び第四節第一款の規定中執行役員、監督役員又は役員会に関する規定は、それぞれ清算執行人、清算監督人又は清算人会に関する規定として清算執行人、清算監督人又は清算人会に適用があるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし