投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第156条(財産目録等の提出命令) 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。