投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第168条(解散の登記) 第百四十三条第一号から第三号までの規定により投資法人が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。