投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第201の2条(利害関係人等との取引の制限)
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との第百九十三条第一項第一号から第四号までに掲げる取引(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものを除く。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならない。
2 執行役員は、前項の同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならない。