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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第209の2条(資産の分別保管)

資産保管会社は、投資法人の資産を、確実に、かつ、整然と保管する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。

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なし