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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第211条(業務に関する帳簿書類)

投資法人は、内閣府令で定めるところにより、その業務(投資法人に係る業務に限る。次項において同じ。)に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 資産保管会社は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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なし