投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第231条 第二百二十八条第一項第一号から第六号までに掲げる者が、投資口の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行つたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 預合いに応じた者も、同様とする。