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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第235条

第二百三十三条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし