投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第254条(没収された債権等の処分等)
金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第二百四十三条第二号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
なし