土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号 第9条(起業者の権利義務の承継) 合併その他の事由に因り事業の承継があつた場合においては、この法律の規定によつて従前の起業者が有していた権利義務は、当該事業を承継した者に移転する。