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土地収用法
昭和二十六年法律第二百十九号
第31条
(手続の保留)
起業者は、起業地の全部又は一部について、事業の認定後の収用又は使用の手続を保留することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
都市計画法
第68条
(土地の買取請求)
引用
都市計画法
第72条
引用
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
第27条
(裁定申請)
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