土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号 第34の7条 都道府県に、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、審議会その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置く。 2 審議会等の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。