土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号 第46の3条(残地収用等に係る補償金の支払請求) 第七十六条第一項又は第八十一条第一項の規定による収用の請求を前提とする前条第一項の規定による補償金の支払の請求は、あらかじめ、第八十七条の規定によりその収用の請求に必要な手続をした場合に限つてすることができる。