土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号 第53条(委員の任期) 委員及び予備委員の任期は、三年とする。 2 委員に欠員が生じたときは、予備委員のうち先順位者が、就任するものとする。 3 前項の規定による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員及び予備委員は、再任されることができる。