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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第53条(委員の任期)

委員及び予備委員の任期は、三年とする。 2 委員に欠員が生じたときは、予備委員のうち先順位者が、就任するものとする。 3 前項の規定による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員及び予備委員は、再任されることができる。

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なし