土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号 第54条(委員の欠格条項) 次の各号のいずれかに該当する者は、委員及び予備委員となることができない。 一 破産者で復権を得ない者 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者