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土地収用法
昭和二十六年法律第二百十九号
第57条
(給与)
委員及び予備委員は、都道府県の条例で定めるところにより、給与を受ける。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
租税特別措置法施行規則
第14条
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
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