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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第58の2条(抗告訴訟等の取扱い)

収用委員会は、収用委員会の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)又は第六十四条の規定により会長若しくは第六十条の二第二項に規定する指名委員がする処分に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし