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土地収用法
昭和二十六年法律第二百十九号
第73条
(その他の補償額算定の時期)
この節に別段の定めがある場合を除くの外、損失の補償は、明渡裁決の時の価格によつて算定してしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
土地収用法
第124条
(前二条の使用に因る損失の補償)
引用
公共用地の取得に関する特別措置法
第31条
(残地収用等の場合における補償金の額)
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