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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第90の2条(補償請求者に関する特例)

第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた土地又は土地に関する所有権以外の権利については、第七十一条中「権利取得裁決の時」とあるのは、「第四十六条の四第一項の規定による支払期限」とする。

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なし