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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第121条(確認の効果)

第百十八条第五項又は第百十九条但書の規定による確認があつたときは、この法律の適用については、同時に権利取得裁決と明渡裁決があつたものとみなす。 この場合において、起業者、土地所有者及び関係人は、協議の成立及び内容を争うことができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし