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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第125の2条(仲裁の手続に要する費用の負担)

仲裁の手続のうち第十五条の七第一項に規定する関係当事者の申出に基づいて行うものに要する費用は、当該申出をした者の負担とする。