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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第127条(手続費、義務履行費その他の費用の負担、徴収等)

起業者、土地所有者及び関係人がこの法律又はこの法律(第九十六条第七項を除く。)に基く命令に規定する手続その他の行為をし、又は義務を履行するために要する費用は、それぞれの者が自ら負担しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし