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診療放射線技師法
昭和二十六年法律第二百二十六号
第3条
(免許)
診療放射線技師になろうとする者は、診療放射線技師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
診療放射線技師法
第20条
(受験資格)
引用
電離放射線障害防止規則
第52の4条
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第56条
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