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診療放射線技師法昭和二十六年法律第二百二十六号

第23条(政令及び厚生労働省令への委任)

この章に規定するもののほか、第二十条第一号の学校又は診療放射線技師養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし