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診療放射線技師法昭和二十六年法律第二百二十六号

第33条

第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし