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診療放射線技師法
昭和二十六年法律第二百二十六号
第34条
第二十六条第一項又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
診療放射線技師法
第26条
(業務上の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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