国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号
第6条(地域管理経営計画)
森林管理局長は、管理経営基本計画に即して、森林法第七条の二第一項の森林計画区別に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、五年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、五年を一期とする国有林野の管理経営に関する計画(以下「地域管理経営計画」という。)を定めなければならない。
2 地域管理経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 その対象とする国有林野の管理経営に関する基本的な事項 二 巡視、森林病害虫の駆除又はそのまん延の防止その他国有林野の維持及び保存に関する事項 三 木材の安定的な取引関係の確立その他林産物の供給に関する事項 四 地域における産業の振興又は住民の福祉の向上その他国有林野の活用に関する事項 五 公衆の保健の用に供する区域並びに当該区域内における森林及び公衆の保健の用に供する施設の整備に関する基本的な方針 六 森林法第十条の十五第一項に規定する公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項 七 その他国有林野の管理経営に関し必要な事項
3 第四条第三項の規定は、地域管理経営計画について準用する。
4 地域管理経営計画は、森林法第七条の二第一項の規定によりたてられた森林計画との調和が保たれたものでなければならない。
5 前条の規定は、地域管理経営計画の策定及び変更について準用する。 この場合において、同条中「農林水産大臣」とあるのは「森林管理局長」と、同条第三項中「林政審議会」とあるのは「関係都道府県知事、関係市町村長及び次条第二項各号に掲げる事項に関し学識経験を有する者」と読み替えるものとする。
6 森林管理局長は、国有林野事業及び民有林野に係る施策の一体的な推進のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事及び関係市町村長に必要な協力を要請することができる。