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国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号

第10条(分収造林契約の内容)

前条の契約(以下「分収造林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 分収造林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在及び面積 二 当該契約の存続期間 三 植栽すべき樹種及び本数 四 植栽の期間及び方法 五 保育の方法 六 伐採の時期及び方法 七 収益分収の割合 八 その他必要な事項

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なし