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国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号

第12条(分収造林契約の存続期間)

分収造林契約の存続期間は、八十年を超えることができない。 ただし、農林水産大臣は、造林者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。 2 前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに八十年を超えることができない。 3 分収造林契約は、更新することができる。

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なし