国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号 第14条(林産物の採取) 造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。 一 下草、落葉及び落枝 二 木の実及びきのこ類 三 分収造林契約のあつた後において天然に生じた樹木(第十一条第三項の規定により森林管理署長が指定したものを除く。) 四 植栽後二十年以内において保育のため伐採する分収木