国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号
第17の3条(分収育林契約の内容)
前条の契約(以下「分収育林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 分収育林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在及び面積並びに当該契約の目的たる樹木(以下この章において「分収木」という。)の樹種別及び樹齢別の本数 二 当該契約の存続期間 三 分収木に係る費用負担者の持分の割合 四 費用負担者が支払うべき額 五 育林の方法 六 伐採の時期及び方法 七 その他必要な事項