HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号

第19条(共用林野契約の内容)

共用林野契約においては、左に掲げる事項を定めなければならない。 一 共用林野契約の目的たる国有林野(以下「共用林野」という。)の所在及び面積 二 当該契約の存続期間 三 採取することができる林産物の種類、数量及び採取方法又は放牧することができる家畜の種類及び頭数 四 使用の対価(使用の対価を徴しないときは、その旨) 五 市町村内の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場合には、その区域及び共用者としての要件 六 その他必要な事項

この条文が引く先 0

なし