覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号
第30条(覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告)
覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、毎年十二月十五日までに、その指定を受けた日(指定を受けた年の翌年及び第二十五条(再指定の場合の特例)の申請に対して指定のあつた年にあつては前年の十二月一日)からその年の十一月三十日までに譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用し、若しくは製造した覚醒剤の品名及び数量並びにその年の十一月三十日において管理し又は所有した覚醒剤の品名及び数量をその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。