覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号 第39条(証紙の代価) 第二十一条第一項(製造した覚醒剤の証紙による封入)に規定する証紙を必要とする者は、国庫に、代価として、実費の範囲内において厚生労働省令で定める額を支払わなければならない。