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覚醒剤取締法
昭和二十六年法律第二百五十二号
第41の6条
第四十一条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
この条文が引く先
1
引用
覚醒剤取締法
第41条
(刑罰)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
覚醒剤取締法
第41の12条
引用
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
第2条
(定義)
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