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覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号

第41の7条

第四十一条の三第一項第三号若しくは第四号又は第二項(同条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。

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