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覚醒剤取締法
昭和二十六年法律第二百五十二号
第41の11条
第四十一条の二の罪に当たる覚醒剤の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
この条文が引く先
1
引用
覚醒剤取締法
第41の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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