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覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号

第41の13条

第三十条の九第一項(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定により禁止される覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

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なし