行政書士法昭和二十六年法律第四号 第4の3条(指定の公示等) 総務大臣は、第四条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 3 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。