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行政書士法昭和二十六年法律第四号

第4の10条(試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)

指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

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なし