行政書士法昭和二十六年法律第四号
第6の3条(登録を拒否された場合等の審査請求)
前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、総務大臣に対して審査請求をすることができる。
2 前条第一項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、総務大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合においては、審査請求があつた日に日本行政書士会連合会が同条第二項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
3 前二項の場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本行政書士会連合会の上級行政庁とみなす。