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行政書士法昭和二十六年法律第四号

第7の3条(特定行政書士の付記)

日本行政書士会連合会は、行政書士が第一条の四第二項に規定する研修の課程を修了したときは、遅滞なく、当該行政書士の登録に特定行政書士である旨の付記をしなければならない。 2 日本行政書士会連合会は、前項の規定により行政書士名簿に付記をしたときは、その旨を当該行政書士に書面により通知しなければならない。

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