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行政書士法昭和二十六年法律第四号

第13の18条(法定脱退)

行政書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。 一 行政書士の登録の抹消 二 定款に定める理由の発生 三 総社員の同意 四 第十三条の五第二項各号のいずれかに該当することとなつたこと。 五 除名

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なし