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行政書士法
昭和二十六年法律第四号
第21の2条
第十九条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
行政書士法
第19条
(業務の制限)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
行政書士法
第23の3条
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