HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
行政書士法昭和二十六年法律第四号

第21の2条

第十九条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1